市税の徴収猶予の特例制度および料金等の徴収の猶予措置
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、新たに創設された地方税の徴収猶予の特例制度の申請受付を5月1日から開始しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、相当の収入減少があり、納税が困難な状況となった場合は、申請いただくことで、市税の各納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、猶予された期間は延滞金がかかりません。
また、上記内容に準じ、市の公共料金に関しても徴収を猶予し市民の生活不安の解消を図っていくことを目的として、料金等の徴収猶予措置も併せて受付を行っています。
この特例制度及び、料金等の徴収猶予措置、また申請手続きの詳細については、税務課納税係へお問い合わせください。
特例制度および料金等の徴収猶予措置の対象者
次のいずれも満たす納税者、または特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)および、市の公共料金の支払義務者が対象です。
(1) 新型コロナウイルスの影響で、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納税、または市の公共料金を支払うことが困難であること。
特例制度の対象となる市税および市の公共料金の期間
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限、または支払期限が到来する市税および市の公共料金
料金等の徴収猶予措置の対象となる市の公共料金
- 公共下水道使用料
- 公共下水道受益者負担金
- 農業集落排水施設使用料
- 農業集落排水受益者分担金
- 市営住宅使用料
- 保育料(認定こども園を除く)
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税および市の公共料金も、申請期限までに申請することで、遡って特例を利用することができます。
申請方法
郵送の場合
専用の申請書に必要事項を記入し、収入や現預金の状況が分かる資料を添付して、税務課納税係へ郵送してください。
窓口来庁の場合
収入や現預金の状況が分かる資料及び、認め印をご持参ください。
・関係法令の施行から2か月後、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭でお伺いします。
申請期限
令和2年6月30日(法施行後から2か月後)、または特例猶予を受けようとする市税および、市の公共料金の納期限(延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日。
その他
・特例制度および料金等の徴収猶予の利用申請は、その利用を希望される市税等の納期限が到来する度に行っていただく必要があります。
・審査にあたり、担当職員が電話で内容確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
<外部リンク>
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