墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨等を他の墓地(納骨堂)に移すときは、「墓地改葬許可証」が必要です。遺骨等に許可証を添えて新しい墓地の管理者へ依頼し、埋葬(納骨)してください。
なお、土葬されていた場合、改めて火葬することも考えられます。その場合は、再度、火葬の申請が必要となります。
申請に必要なもの
窓口での申請時に必要なもの(3点)
- 墓地改葬許可申請書
- 申請者本人の写真付き身分証明書(免許証等)
- 印鑑(認印)
※申請者本人以外の方が代理で窓口に申請にみえる場合は上記とは別に委任状が必要になります。
郵便での請求時に必要なもの(5点)
- 改葬許可証郵便請求書
※必ず昼間連絡がつきやすい電話番号を正確にご記載ください。
- 墓地改葬許可申請書
- 申請者本人の写真付き身分証明書(免許書等)の写し
- 手数料(郵便局の定額小為替) 1通につき300円
- 返信用封筒(切手を貼り、氏名・住所等を記入したもの)
墓地改葬許可申請書の様式はこちら(52KB)
墓地改葬許可申請書の記入例はこちら(85KB)
委任状の様式はこちら(95KB)
改葬許可証郵便請求書の様式はこちら(71KB)
申請の流れ
窓口での申請
- 墓地改葬許可申請書に必要事項を記載
- 現在、埋葬(納骨)している墓地(納骨堂)の管理者に管理者証明欄の記入を依頼
- 多久市役所 市民生活課 生活環境係の窓口にて墓地改葬許可申請書を提出し、証明書を受理
- 墓地改葬許可証を新しい墓地の管理者に提出して、埋葬(納骨)を行う
郵便での請求
- 墓地改葬許可申請書に必要事項を記載
- 現在、埋葬(納骨)している墓地(納骨堂)の管理者に管理者証明欄の記載を依頼
- 郵便局の定額小為替(1通あたり300円)や返信用封筒(切手を貼り付け、住所・氏名を記入したもの)など郵便請求時に必要なもの5点を用意
- 多久市役所 市民生活課 生活環境係あてに書類5点を送付
- 多久市役所より墓地改葬許可証が返送されたら、新しい墓地管理者に墓地改葬許可証を提出して埋葬(納骨)を行う