市税の納期・口座振替
納期限のご案内
令和5年度 市税・国保税の納期限のお知らせ
納期月 | 市県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国保税 |
納期限 |
口座振替日 |
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4月 |
― |
― |
||||
5月 |
1期 | 全期 | 5月31日 | 5月31日 | ||
6月 | 1期 |
1期 |
6月30日 | 6月30日 | ||
7月 |
2期 | 2期 | 7月31日 | 7月31日 | ||
8月 |
2期 | 3期 | 8月31日 | 8月31日 | ||
9月 | 4期 | 10月2日 |
10月2日 |
|||
10月 |
3期 | 5期 | 10月31日 | 10月31日 | ||
11月 |
6期 | 11月30日 | 11月30日 | |||
12月 |
3期 | 7期 | 12月25日 | 12月25日 | ||
1月 |
4期 | 8期 | 1月31日 | 1月31日 | ||
2月 |
4期 | 9期 | 2月29日 | 2月29日 | ||
3月 |
10期 | 4月1日 | 4月1日 |
注意
納期月末(12月は25日)の納期限が金融機関などの休業日にあたる場合、翌営業日が納期限となります。
納税相談
市税・国保税は納期内に納めてください。ただし、特別な事情により納期内の納付が難しい場合は、ご相談ください。理由もなく滞納を続けると、滞納処分を受けることになります。
なお、納税相談にお越しになる際は事前に電話で税務課納税係 電話 0952-75-6115までご連絡ください。
滞納処分
市税・国保税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、また大切な市税・国保税を確保するために、その人の財産(給与、預金、年金、不動産など)を差し押さえ、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分をおこないます。
口座振替のおすすめ
口座振替制度とは、ご登録された預金口座から振替納付する制度です。
これをご利用になりますと、納付のたびに金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、うっかり忘れる心配もありません。お忙しい方や留守がちの方には特に便利です。合理的な納付方法のひとつである口座振替制度をぜひご利用ください。
口座振替制度が利用できるものは、市県民税(普通徴収分)・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税となっています。
申し込み方法
申し込み用紙(口座振替依頼書)は、金融機関または郵便局の窓口および市役所税務課窓口にご用意しております。必要事項を記入の上、提出していただくだけで申し込みできます。
口座振替が利用できる金融機関など
- 佐賀銀行
- 佐賀共栄銀行
- 九州労働金庫
- 佐賀東信用組合
- 佐賀県農業協同組合
- ゆうちょ銀行
申し込み手続きに必要なもの
- 預金通帳または貯金通帳
- 通帳のお届け印
- 市税・国保税などの納税通知書など
軽自動車税のご注意
軽自動車税は、4月1日現在所有している申込者名義のすべての車両、バイクが振替になります。
例えば、複数台所有していていて、特定の1台だけを口座振替にすることはできませんのでご注意ください。