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固定資産税(家屋)  

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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 家屋の評価、新築住宅の税額軽減等についてご紹介します。

家屋の評価

 家屋の評価額は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」によって算出しています。
 固定資産評価基準では、再建築価格を基準に評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点数)を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し(経年減点補正率)、その価格を求めるものです。

(1) 新築家屋の評価額の求め方

 評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額

(2) 新築以外(在来家屋)の家屋の評価額の求め方

 新築以外の家屋は、増築・取り壊し等がない限り、評価額は3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しを行います。(評価替えについては「固定資産税Q&A」をご覧ください。)
 評価額は、(1)の新築家屋の評価額と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。見直し後の価額が評価替え前の価額を超える場合は、評価替え前の価額に据え置かれます。

 在来分家屋の再建築費評点数=前基準年度の再建築費評点数×建築物価の変動割合

 

新築住宅に対する固定資産税の減額制度について

 新築された居住用の住宅は、市に申告することにより、固定資産税が一定期間減額されます。

1.要件(すべてを満たすこと)

 ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

 イ 床面積要件:50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

二世帯住宅による新築住宅に対する減額措置を受けるための要件

 二世帯住宅(※注)の場合、独立的に区画された部分ごとに軽減が適用されます。

 (※注)課税上の二世帯住宅とは、下記の要件を満たす家屋をいいます。
 (1)構造上の独立性・・・各世帯が壁やドア等により遮断され、各々の専用部分が容易に出入りできないようになっていること。
 (2)利用上の独立性・・・各世帯が自己の専有部分だけで生活できるよう、専用の出入口、台所、トイレ、住空間(寝室)が備わっており、利用上独立していること

2.減額内容

 居住部分について、床面積が120平方メートル分以下の場合、固定資産税を2分の1に減額
 床面積が120平方メートルを超える場合、120平方メートルに相当する税額を2分の1に減額
 (併用住宅における店舗部分などは、減額の対象となりません。)

3.減額される期間

 一般の住宅:新築後3年度分
 (3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分)


 長期優良住宅:新築後5年度分
 (3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分)

4.提出書類

 新築住宅に対する固定資産税減額申告書

 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 [Wordファイル/35KB]
  認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書 [Wordファイル/38KB]
 

5.申告期限

 新築した翌年の1月31日までに提出書類を記入の上、市税務課まで申告してください。

 

家屋を新築・増築した場合や、取り壊した場合の手続き

 専用住宅や店舗に限らず、車庫や物置など簡易な構造の家屋でも、一定の要件を満たすものであれば課税の対象となります。新築・増築をされた場合は、税務課までご連絡ください。また、家屋を取り壊された場合も同様に税務課までご連絡いただき、家屋解家届出書の提出をお願いします。
 家屋解家届出書 [Wordファイル/37KB]

 家屋を取り壊した場合の課税については、「固定資産税Q&A」をご覧ください。