事業系一般廃棄物の減量化等に関する計画書
平成21年4月1日から、条例の改正により「事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書」の提出義務化が施行されます。
資源循環型社会の構築の一環とし、事業所におけるリサイクルの推進および事業系のごみ減量化をさらに促進するため、多量にごみを搬出している事業所および一定規模以上の小売業の事業者等に対して、ごみ減量化の計画の策定および減量化推進責任者の選定を義務付けるものです。
対象事業者は一定量以上のごみを排出する事業者と、一定規模以上の事業用建築物の所有者の方です。
1.対象となる事業所(多量排出事業所等)
- 市の処理施設を利用して事業系一般廃棄物を処分する事業所で、その搬入量が年間36トン以上となる事業所
- 上記に規定するもののほか、搬入量が月間3トン以上となる月が、年間6回以上となる事業所
- 建物内の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。)の合計が1,000平方メートル以上の小売店舗
- 3.に規定するもののほか、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第1条に規定する建築物のうち、3,000平方メートル以上の延べ床面積を有する興行場、集会場、遊技場、事務所または旅館
2.廃棄物減量等推進責任者(第1号様式)の選任と届け出
対象事業所では、廃棄物を管理する推進責任者を選任していただきます。
推進責任者は、ごみの量や種類、処理方法の把握の他、排出の抑制、減量・資源化の推進など、事業所全体の廃棄物の管理を行います。
- 建築物全体および各事業所から排出する廃棄物・資源物の種類、量、処理方法等を把握し、その記録を管理すること。
- 廃棄物の減量・再資源化を積極的に推進するため、減量・再資源化目標量を設定すること
- 減量・再資源化が適正に行われているかどうか、定期的に点検し、必要に応じて見直しをすること。
- 多量排出事業所全体で減量・再資源化が円滑に推進されるよう、組織や体制を整えること。
- 従業員に対し、廃棄物の減量・再資源化について啓発を行うこと。
3.廃棄物の減量等に関する計画書(第2号様式)の作成・提出
対象事業所では、廃棄物の減量等への取り組みについて、年間計画を定めていただき、計画に基づき、廃棄物の減量・資源化を実施します。 減量化等計画書の内容は次のとおりです。
- 一般的事項(建築の用途、面積、収容人員等)
- ごみ減量および再利用に関する目標、取組内容
- 廃棄物の収集運搬業者、再生資源の回収業者
- 廃棄物の種類ごとに発生量、再生量の実績および計画
4.計画に従った廃棄物の減量義務
多量排出事業所の事業者等は、事業所から排出される事業系廃棄物を、前項の計画書に従って減量しなければなりません。
5.対象事業所以外の皆さんへ(ごみ減量化への取り組みのお願い)
(1)現状を調査しましょう
- どのようなごみが発生しているか調べましょう。
- 発生したごみはどのように処理されているか調査しましょう。
- どれくらいのごみが発生しているか把握しましょう。
- ごみの中に資源化できるものがどれくらいあるか調べましょう。
- 排出抑制ができるものはないか調べましょう。
(2)処理方法を研究しましょう
- 資源ごみを回収している回収業者が近辺にないか調べましょう。
- 自分たちでも資源化できる方法がないか調べましょう。
- どの程度の量が減量化・資源化できるか試算してみましょう。
(3)計画を作成しましょう
- 廃棄物減量等推進責任者を決めましょう。
- 分別方法を決めましょう。
- ごみの引渡し先を確定しましょう。
- 減量化・資源化目標値を決めましょう。
6.すべての事業所に共通した取り組み
- 職場ごとの責任者(統括責任者、推進リーダーなど)を決めましょう。
- 減量のための計画書を作りましょう。
- 分別保管のためのスペース確保や分別排出のルールを作りましょう。
- 再生紙やトイレットペーパーなどの再生品(リサイクル製品)を利用しましょう。
- 自分の事業所のごみの排出実態を十分に把握しましょう。
- 従業員に対する教育、研修、啓発を実施しましょう。
廃棄物の排出抑制、再生利用等を促進し、環境負荷のできるだけ少ない循環型社会をつくりましょう。