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新しい国保のはなし~平成30年度からの国保税の決め方~

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新
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これまで市町村単位で運営してきた国民健康保険(以下、国保)が、平成30年4月から佐賀県全体で運営するしくみに変わりました。

ここでは、変更となる国保税の決め方をわかりやすく説明します。

国保のしくみは下図のように新しく変わります。

今まで

国保いままでのしくみ

これから

国保これからのしくみ

Q.【1】納付金ってなんですか?

A.県全体で国保運営をするために、各市町に負担を求めたものです。市町ごとに金額は違います。

Q.多久市の医療費が高かったら.【1】納付金を追加で払ったりしなきゃいけないの?

A.いいえ、あらかじめ決められた【1】納付金をおさめれば、その年度は、追加の支払いはありません。

Q.「【3】医療費分の【2】交付金を多久市へ」とあるけど。多久市が支払う医療費を県が全額負担してくれるってことなの?

A.そういうことです。
県全体で運営(負担)できるメリットですね。

Q.それじゃあ今回のしくみの変更はいいことばかりだね!

A.そうとばかりは言えません
【1】納付金の額は医療費水準に応じて高くなるしくみになっています。慢性的に【3】医療費の額が大きい市町は、毎年【1】納付金が高くなってしまいます。

Q.これから国保税額の決め方も変わるの?

A.変わります。【3】医療費は県が全額負担するので市が負担するのは【1】納付金【4】保健事業費等です。
【1】【4】の支出を確保できるとされる税率を県が各市町に提示します。これを「標準保険税率」と言います。
各市町は、この「標準保険税率」を参考に国保税額を決めていくことになります。

国保だより(特別号)でも制度の主な変更ポイントをお知らせしています。

※詳細はコチラ→国保だより(特別号)[PDFファイル/2,4MB]

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