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中央公園

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年5月9日更新
<外部リンク>

郵便番号

846-0002

所在地

佐賀県多久市北多久町小侍286-24

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中央公園は、自然の林や池をできる限り自然のまま使用している、自然いっぱいの公園です。
園内を歩いてみると、たくさんの木々が立ち並び、色々な生き物たち(虫や鯉やカモなど)と出会うことができるでしょう。
園内には桜、つつじが多く、春は花見客でにぎわいます。児童遊具もあり市民憩いの場として都市公園の機能を発揮しています。
また園内には、陸上競技場、野球場、テニスコート、アーチェリー場、体育館といったスポーツ施設も設置されており、佐賀の中心にあることから、県内外から多くのスポーツマンが訪れています。

(陸上競技場等については、スポーツ施設をご覧ください)

現在、指定管理者制度により株式会社西九州建設が管理を行っています。
http://www.nishikyushu.com/central_park/<外部リンク> (多久市中央公園ホームページ)
中央公園の写真

中央公園へのアクセス

〒846-0002 佐賀県多久市北多久町小侍286-24

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「公共機関をご利用の方」 JR多久駅から徒歩(約18分)

「車でお越しの方」 多久ICより、車で10分。国道203号(バイパス)線を唐津方面へ行き、「浦山」交差点より右折して、600m直進。(約7分)

禁止行為について

以下の行為は、罰則の対象となりますので、ご注意ください。

  • 都市公園施設を損傷し、または汚損すること。
  • 竹木を伐採し、または植物を採取し、これらを損傷すること。
  • 土地の形質を変更すること。
  • 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること。
  • 貼り紙若しくは貼り札をし、または広告を表示すること。
  • 立入禁止区域に立ち入ること。
  • 電源装置またはこれらに類するものを操作すること。
  • 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車すること。
  • ごみその他の汚物を投棄し、または堆積すること。
  • 他の利用者に危害を加えるおそれのある行為を行うこと。
  • その他都市公園を用途外に使用すること。
  • 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上、支障があると認められる行為をすること。

許可について

※陸上競技場、野球場、テニスコート、アーチェリー場、体育館などのスポーツ施設については、こちらをご覧ください。

園内において、以下の行為を行う場合は許可が必要です。

  1. 物品の販売その他これに類する行為。
  2. 募金、署名活動その他これらに類する行為。
  3. 業として写真、映画またはテレビジョンの撮影。
  4. 興行。
  5. 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し。
  6. 花火、バーベキュー等火気の使用。

※許可を受けずに、これらの行為を行った場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。

申請について

現在、指定管理者制度により株式会社西九州建設が管理を行っていますので、
下記の申請書を(株)西九州建設へ提出し、許可を受けてください。

公園内行為許可申請書(PDF230キロバイト)[PDFファイル/273KB]

許可を受けた事項を変更しようとする場合についても、
下記の申請書を(株)西九州建設へ提出し、許可を受けてください。

公園内行為許可事項変更申請書(PDF128キロバイト)[PDFファイル/125KB]

株式会社西九州建設 会社位置図

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問い合わせ

西九州建設株式会社
〒846-0002 佐賀県多久市北多久町大字小侍671番地3
電話:0952-74-3591 Fax:0952-74-3592

都市計画課 都市計画係
電話:0952-75-4827

地図

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